継続特許出願とは

継続特許出願とは、出願の審査を継続する特許出願のことです。 これにより、出願人は、元の特許出願が発行されている間、より広い(または異なる)特許保護の範囲を求めてUSPTOと議論を続けることができます。 最初の出願は親と呼ばれ、継続出願は子と呼ばれることが多いです。 継続特許出願のクレームは、親特許出願の優先日を有する。 重要なのは、継続出願は親出願の発行または放棄の前に提出されなければならないということです。

継続出願は、一つの特許出願を二つ以上の特許にする方法です。 継続出願をする理由はいくつかあり、それぞれ特許ポートフォリオの強度を高めることに関連します。 4024>

Reasons to file a Continuation Patent Application

継続出願の第一の理由は、特許の保護範囲を拡大することです。 ある発明を一つの視点から主張する単一の特許を持つことは価値があるが、複数の視点から発明を主張する複数の特許を持つことによって、基礎となる発明がさらによく保護される場合がある。 第一特許のクレーム群の「デザイン・アラウンド」は、第二特許のクレームのデザイン・アラウンドにはならないかもしれない。 また、第1、第2の特許請求の範囲を設計しても、第3の特許請求の範囲を設計することはできないかもしれない。 もちろん、理論的には、1つの特許出願から得られる継続出願(およびその結果得られる特許)の数に制限はありませんが、無限に続く特許ファミリーを追求するために全予算を費やしたくはないでしょうから、現実的には何らかの制限があります。 特許出願が係属中である場合、発行されるクレームの範囲は不確定です。 この曖昧さにより、競合他社は、特許が許可されたときに発行されるクレームの侵害を回避する方法を正確に把握することができません。 しかし、特許が発行されれば、クレームによって特許の境界が明確に示されます。 熟練した弁理士は、クライアントを支援し、特許権侵害を回避するためにクレームを中心に設計することができます。 継続出願中であれば、設計の対象となるクレームの範囲は明確ではありません。 4024>

継続出願をする第三の理由は、特許ポートフォリオをライセンシングや売却のためにより魅力的な状態にすることです。 潜在的なライセンシーや購入者は,少なくとも一つの発行済み特許と少なくとも一つの係属中の継続特許を含むパテント・ファミリーに,しばしばより興味を持つだろう。 発行済み特許は、基礎となる発明が特許可能であることを証明するものです。 保留中の継続特許は、ライセンシーや購入者が望む方向に特許クレームを進めることを可能にする。 4024>

継続特許出願のコスト

上述のように、継続出願をしない理由はコストです。 継続出願をするためには、一般的に4~5千円程度の費用がかかり、その後、出願の審査で5~15千円程度かかるのが一般的です。 つまり、継続出願の総費用は1~2万円程度になります(親出願の一般的な2~3万円と比較すると)。 私たちのクライアントには、1つの特許を取得し、その後、時間をかけていくつかの継続出願を行う人がいます。 このように、この戦略は上記の理由から価値がありますが、同時にコストもかかる可能性があります。

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