特徴賃貸契約モデルB
ターゲットグループ:最長2年間続く固定定義期間を貸したい家主
期間契約:一時的、最長2年または短い借主が終了することが可能です。 はい、借主は暦月ごとの全レンタル期間中に解約できます
貸主による解約:いいえ、貸主は合意したレンタル期間を守らなければなりません
更新は可能か:いいえ、いずれにしても更新があれば、契約はモデルA(無期限)に変わります。 家主が解約を忘れた場合でも、契約はモデルAに変わる!
借主に借家権保護はあるか:なし
借主は借家権委員会により点数を試されるか:あり、契約終了後6ヶ月まで
賃貸契約モデルBを簡単に説明
2016年7月1日より独立生活空間の賃貸契約は最長2年間締結できるようになった。 このタイプの賃貸契約では、借主に賃貸保護はありません。 貸主が希望すれば、借主は合意した賃貸期間終了後に退去しなければなりません。 最長2年間のB型賃貸借契約」は、解約する必要はありません。 ただし、契約終了の3ヶ月前から1ヶ月前までの間に、貸主が借主に対して、この賃貸契約は一時的なものであり、合意した終了日に退去しなければならないことを書面で伝えることが条件となります。 この書面による通知は、書留で送ることをお勧めします。 この通知が家主から送られなかったり、適切な時期に送られなかったりすると、「B型定期借家契約」は自動的に借主の借家権保護のある「無期限(A型)」の賃貸契約に変わり、借主は合意した終了日に家を出る必要がなくなります
これは最長2年間の賃貸契約です。 従って、8ヶ月、1年、17ヶ月の契約も可能です。 ただし、レンタル期間が24ヶ月を超えない場合に限ります。 Bモデルの一時レンタル契約は、一度締結した契約を更新することはできません。 それでも更新された場合、「B型期限付賃貸契約」は自動的に「A型期限付賃貸契約」となり、借主の賃料は保護されます。 借主は、合意した終了日に家を出る必要はありません。
借主は、希望すればいつでもBモデルの賃貸契約を終了させる法的権利のみを持っています。 この場合、1ヶ月の予告期間を設けなければなりません。 家主は、その間に賃貸契約を終了させることはできません。 したがって、貸主は合意した期間に拘束されます。 しかし、合意した期間後の賃借人の退去について絶対的な保証を求める家主にとっては、Model Bによる賃貸契約を選択することが賢明です。
賃借人は、合意した最初の基本賃貸料が高すぎないかどうかを賃貸委員会に判断させることができます。 借主には、契約終了後6ヶ月までの期間がある。 この点については、法令上の規定が完全には明確ではありませんが、「合意された賃貸期間の終了後6ヶ月」という意味だと思われます。 143ポイント以上の物件は自由化され、自由部門に属します。 その場合、借家人委員会は家賃を据え置くことになる。 物件の価値が142ポイント以下であれば、賃貸委員会はその住宅のポイント数に関連した最大法定水準で賃料を決定する。 賃貸委員会は、賃貸契約開始時までさかのぼってこれを行う<2463>。