- 第1巻 一般規範(カノン法)(Cann. 1-203)編集
- Book II. 神の民(カーン.204-746)編集
- 第三巻。 教会の教育機能(747-833年)編集部
- 第四巻:教会の教え(8892年 – 839年)。 教会の聖化職(カン.834-1123)編集
- 第五巻 教会の時間的財貨 (Cann. 1254-1310)Edit
- Book VI. 教会における制裁(Cann. 1311-1399)編集
- Book VII. Processes (Cann. 1400-1752)Edit
- Part IEdit
- 第二部 編集
- 第三部 編集
- Part IVEdit
- Part VEdit
- 改正編集
- 1. Ad tuendam fidem 編集
- 2. Omnium in mentem編集部
- 3. Mitis Iudex Dominus Iesus編集
- 4. De concordia inter codices編集
- 5. Magnum principium編集部
- 6. Communis vitaEdit
- 7. Authenticum charismatis編集
- 8. Spiritus DominiEdit
第1巻 一般規範(カノン法)(Cann. 1-203)編集
この部分は、
- 法源
- 物理的および法人
- 統治と職
- 時間の計算
法源とは法律(立法者の承認を必要とするので特殊な立法方法としての習慣も含む)である。 普遍的な規則、一般的な命令(立法または執行)、特別な集団に言及する指示や法令(法令の場合、この集団自体によって立法される)、単一の事例のみを決定する行政行為などが含まれます。
人とは、物理的な人または法人である。 1983年の法典の定義によれば、誰もが「身体的人間」とみなされるわけではない。なぜなら、人は洗礼によってのみ、結果として義務と権利を伴う人間となるためである。
法典は、特に形式、強制、誤解、参加の欠如に関連して、法人的行為の有効性の条件を指定している。
法的権限は、立法、行政、司法という三つの権威に分けられる。 法律行為を行う能力は、職権に付随することも、個人に委任されることもある。 聖職の任命と喪失が規定されている。
時間は時効を規定し、国の規定に沿うが、誠実にしか達成できない。
Book II. 神の民(カーン.204-746)編集
第二巻は「神の民」を記述している。 教会員の一般的な権利と義務を論じ、次に聖座から地方小教区までの教会の秩序を論じる。
第2部の規則の適用範囲を説明するのに十分な程度に、宗教・世俗の機関および使徒的生活の社会の階層的構成が示される。
- キリスト教徒
- 教会の階層的構成
- 奉献生活団体と使徒的生活団体。
キリスト教信徒は、信徒共通の義務、信徒の義務、聖職者または聖職者の義務を、聖職者の養成とインカードネーションとエクスカードネーション、個人的プレラクトを特に考慮して示しています。 さらに、キリスト教信者の団体、特に法人としての信者の団体が、公的団体、私的団体、信徒の団体に分かれて構成されている。
第二部は、「教会の階層的憲法」と題されている。 この部分は、ローマ教皇、司教座、司教会議、枢機卿会、ローマ教皇庁、教皇公使からなる教会の最高権威の構成、権利、義務について述べている。 世俗的な学院は、世に生きるキリスト教の信者が、慈善の完成を目指し、特に内側から世の聖化に貢献しようとする奉献生活の学院である。 使徒的生活の協会は誓願を用いない。
第三巻。 教会の教育機能(747-833年)編集部
第三巻は、教会の教育機能について述べている。教育の形態は、神の言葉の説教とカテケリックな指導という形での神の言葉の奉仕、教会の宣教活動、学校、カトリック大学やその他の高等教育機関、教会大学や学部におけるカトリック教育、コミュニケーションの手段や特に書籍、最後に信仰の宣誓である
第四巻:教会の教え(8892年 – 839年)。 教会の聖化職(カン.834-1123)編集
第四巻では、教会の機能とその宗教的行為が説明される。 この本は三つの部分
- 秘跡
- その他の神聖な礼拝行為
- 聖なる場所と時間
秘跡は洗礼、確認、最も聖なる聖体、苦行、病者の塗油、聖職、婚姻である。
その他の神聖な礼拝行為は、聖餐式、時間の典礼、教会葬、聖人の崇敬、聖像と聖遺物、誓願と誓約である。 法典』には、教会、オラトリオと私的な礼拝堂、神社、祭壇、墓地の5種類の聖地が記されています。
第五巻 教会の時間的財貨 (Cann. 1254-1310)Edit
この部分は、Corpus Jurisは、民法の規制である。財の取得と管理に関する指示、特に生前行為または死亡原因行為による授与による取得と栄養に関する特別な注意を要する契約がある
Book VI. 教会における制裁(Cann. 1311-1399)編集
第6巻は、世俗の刑法に相当するカノン教義を含んでいる。 8892>
- 刑罰と処罰一般
- 個々の不法行為に対する処罰
第1部は、ある法律の違反の必要性を宣言し、その刑罰法の限界と要件を示している。 そして、刑罰を免除する事由として、理性の欠如、年齢不詳(17歳未満)、法律または事実の錯誤、因果関係の欠如、故意、正当防衛を定めています。 また、社会的な事例として、共犯、故意の不履行、未遂が挙げられています。 罰則としては、問責(破門、停職)、償い罰(特定の場所や地域への居住の禁止や命令、権力、役職、機能、権利、特権、能力、恩恵、称号、記章の剥奪)、懲戒処分、懺悔が考えられます。 最後に罰則の適用と中止の権利が規定されている
第2部では個々の不法行為が示されており、宗教と教会の統一に対する不法行為、教会当局と教会の自由に対する不法行為、特別な義務に対する不法行為、人間の生命と自由に対する不法行為、教会機能の簒奪とその行使に対する不法行為、虚偽罪などに分けられている。 これらの場合(および他の法律に記載されている場合)に加えて、違反の特別な重大性が処罰を要求し、不祥事を防止または修復する緊急の必要がある場合には、神法または典範の外部違反は処罰することができる
Book VII. Processes (Cann. 1400-1752)Edit
Book VIIには法的手続きが書かれている。 5つのパートに分かれている。
- 裁判一般
- 争議裁判
- 特別な手続き
- 刑罰手続き
- 階層的遡及と牧師の解任または異動における手続き方法
Part IEdit
最初の部分の裁判一般は裁判システムを規定するものである。 ローマ教皇を最高裁判官とし、使徒座の法廷、特にローマ・ロタがその代理を務める。 また、訴訟の参加者、裁判官、監査人および関係者、司法の推進者、公債弁護人、公証人、申立人、被告人、訴訟代理人および弁護人を定めている。
第二部 編集
争議裁判は、訴訟の導入libellusと法人行為の引用と通知で始まる。 争点の結合は、裁判官の判決によって争点が定義されたときに行われる。 さらに、このパートでは、訴訟の裁判、特に当事者の不在、第三者の介入、証明について説明する。 証明には、当事者の申告、文書、証言、専門家、司法審査・検査、推定の6種類がある。 証拠調べの後、行為が公表され、訴訟が終結し、その後審議されます。 裁判は、裁判官の判決で終了します。 判決は、無効の訴えと控訴によって争うことができる。 最後に、裁判のやり直し、判決の執行、裁判費用、無償の法律扶助が規定されています。 この争訟裁判に代わるものとして、口頭での争訟手続きが可能である。
第三部 編集
第三部では、特別な手続きとその特別な規則、婚姻無効を宣言する手続き、配偶者の分離のケース、ratum sed non consummatumの結婚からの免除手続き、配偶者の推定死亡における手続き、聖職授与の無効を宣言するケースについて定義しています。
Part IVEdit
第4部では、予備調査、裁判、接着剤の手続きなど、刑事手続きの手続きを示す。
Part VEdit
最後の部分では、命令によって損害を受けたと主張する者が行うことができる行政訴訟と、牧師の解任や異動、その理由の表示について、手続き方法を示している。
最後の公文は、教会の最高法規は魂の救済であるという目的論的・法学的原則で終わる(通説 Salus animarum lex suprema est.)
改正編集
1983年の『カノン法』公布後、教皇は8回の修正を行い、合計43の公準を変更した(111, 112, 230, 535, 579, 694, 729, 750, 838, 868, 1008, 1009, 1086, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1124, 1127, 1371、1671~1691).
1. Ad tuendam fidem 編集
1998年5月18日、教皇ヨハネ・パウロ二世は、モトゥ・プロプリオAd tuendam fidemを発表し、1983年の『典範』の二つの公文(750と1371)、1990年の『東方教会規範』の二つの公文(598と1436)を改正して、「教会の教権によって決定的な形で提案された真理の支持の義務が明示的に課せられると共に、それに関連する公教的制裁も規定した、新しい規範」を追加することにした。”
2. Omnium in mentem編集部
3. Mitis Iudex Dominus Iesus編集
2015年8月15日、教皇フランシスコはモトゥプロプリオMitis Iudex Dominus Iesusを発表し、21の公会(1671-1691)を改正して婚姻無効の判断過程を改革した。 この文書は2015年9月8日に公開された
4. De concordia inter codices編集
2016年5月31日、教皇フランシスコはモツ・プロプリオDe concordia inter codicesを発表し、10個の公準(111、112、535、868、1108、1109、1111、1112、1116、1127)を改正して、ラテン方典範の規範と東方教会公教法典のそれを調和させることになった。 教皇庁立法文書評議会が組織した東方・ラテン語のカノン法の専門家委員会と協議の上、これを行った
5. Magnum principium編集部
2017年9月3日、教皇フランシスコは、典礼翻訳に関する権限を司教協議会に与えるために、一つの公教書(838)を修正するMagnum principiumを発表した
6. Communis vitaEdit
2019年3月19日、教皇フランシスコはmotu proprio Communis vitaを与えられた使徒的書簡を発行した。 これは、修道院を不法に丸1年欠席した修道者を事実上解任することを定めています。 これは、694番と729番を全面的に置き換え、2019年4月10日を返上とするものです
7. Authenticum charismatis編集
2020年11月1日、教皇フランシスコはモツププリオAuthenticum charismatisを発表し、それによって、ラテン教会の教区司教は教区権の新しい宗教団体の設立令を出す前に使徒座の許可を事前に受けることが有効性上求められることを反映して、579項が修正された。 空位は2020年11月10日である。
8. Spiritus DominiEdit
Motu proprio Spiritus Dominiは2021年1月11日に発表された。それは、アコライトとレクターの制定された務めが、これまで「信徒男性」だったのが、「信徒」、すなわち男女両方に開かれると述べるために、典範(カノン230 §1)を変更するものだ。 この変更は、近年起こった「教義上の発展」を認めるものであるとフランシスコは述べています
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