Rule 3.724. 会合および協議の義務
裁判所が別の期間を命じない限り、最初のケース管理会議に設定された日付の30暦日前までに、当事者は直接または電話で会合し、規則3.724で特定された各問題を検討する必要がある。727、およびそれに加えて以下を検討すること。
(1) あらゆる証拠開示の争点を解決し、証拠開示のスケジュールを設定する;
(2) 予想される動きを特定し、可能であれば非公式に解決する;
(3) 争いのない、規定の対象となりうる事件の事実と問題を特定する;
(4) 争いのある、事件の事実と問題を特定する。
(5) 申し立てまたはその他の手段により、主張または抗弁を排除することで事件の争点を狭めることができるかどうかの判断;
(6) 和解が可能かどうかの判断;
(7) すべての当事者およびその弁護士が裁判に応じることができるかどうか、応じられない理由を含め、日付を特定;
(8) 電子保存情報の開示に関するあらゆる問題、以下が含まれる。
(A) 発見可能な電子保存情報の保存に関する問題、
(B) 情報が提出される形式、
(C) 情報が提出される時間。
(D) 情報の開示範囲;
(E) 特権または弁護士の成果物の主張を主張または保存する方法(かかる主張が提出後に主張されうるかどうかを含む);
(D) 情報の開示範囲(かかる主張が提出後に主張されうるかどうかを含む)。
(F) 当事者または民事訴訟の当事者でない人物に関する情報の機密性、プライバシー、企業秘密、または専有状態を主張または保持する方法。
(G) 電子保存情報の作成費用を当事者間で配分する方法。
(H) 電子的保存情報の発見に関連する計画案の作成を含む、電子的保存情報の発見に関連するその他の問題;および
(9) その他の関連事項。
規則3.724は2009年8月14日より改正、2007年1月1日より採用
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