Florida’s Civil Theft Statute – A powerful addition to a claim for theft/conversion.

Florida’s Civil Theft Statute is a powerful tool to recover damages for theft and theft related civil actions that lets the plaintiffs seek attorney’s fees and treble (triple) damages.フロリダ州では、窃盗や窃盗関連の民事訴訟で、原告が弁護士費用や3倍の損害賠償を求めることができるようにするため、窃盗の民事法を定めています。 しかし、フロリダ州法にはいくつかのニュアンスがあり、民事窃盗の訴訟を起こす前に確認する必要があります。 まず、経済的損失の原則は、一般的に民事窃盗のクレームに対する防御(例外あり)です。 第二に、あなたの主張のための “実質的な事実または法的裏付け “があることを証明するために民事窃盗の主張を定める特定の事実を主張し、証明する必要があります、または原告は被告の弁護士費用を負担する可能性があります。 最後に、法定通知の送付を確認します。

The Statute (Fla. フロリダ州法第 812.014 条は、Fla. 772.11)

Fla. Fla. Stat. 772.11

1) ss. 812.012-812.037 または s. 825.103(1) の違反により何らかの形で損害を受けたことを明白かつ説得力のある証拠により証明した者は、受けた実際の損害の3倍の訴因を持ち、かかる訴訟において、200ドルの最低損害額、裁判および上訴裁判所における妥当な弁護士費用および裁判費用を請求できるものとします。 本条に基づく損害賠償請求訴訟を提起する前に、損害賠償請求者は、200ドルまたは本条に基づく損害賠償責任者の3倍の損害額について書面による請求を行わなければならない。 書面による要求を受けた者が、要求の受領後30日以内にかかる要求に応じた場合、その者は、書面による要求を行った者による特定の窃盗または搾取の行為について、さらなる民事責任を免れる書面を与えられるものとする。 本条に基づき訴因を有する者は、両親または法定後見人と同居し、本条に基づき損害賠償責任を負う、独立を得ない未成年者の両親または法定後見人から、本条により認められる損害賠償金を回収することができる。 懲罰的損害賠償は、本条に基づき認められることはない。 被告は、請求者が実質的な事実または法的裏付けがない請求を提起したと認定された場合には、裁判および上訴裁判所において、妥当な弁護士費用および裁判費用を回収する権利を有する。 本条に基づく弁護士報酬および費用を授与する場合、裁判所は、相手方の当該報酬および費用の支払能力を考慮することはできない。 48>

Civil Theft and Economic Loss

What is an Economic Loss?

Economic Lossとは、「不十分な価値、欠陥製品の修理や交換の費用、または利益の結果的な損失に対する損害で、人身事故や他の財産への損害の請求はないもの」を指す。 Casa Clara Condominium Ass’n, Inc. v. Charley Toppino and Sons, Inc., 620 So.2d 1244, 1246 (Fla.1993)。 そして、フロリダ州は、「経済的損失は、不法行為法ではなく、契約法によって保護される『失望した経済的期待』である」とする大多数の法域に同意している。” Id.; Florida Power & Light Co. v. Westinghouse Elec.Corp., 510 So.2d 899, 902 (Fla.1987)を参照。 簡単に言えば、単純な契約違反は民事上の窃盗に等しくないということである。

HTP, Ltd. v. Lineas Aereas Costarricenses, S.A., 685 So.2d 1238, 1239 (Fla.1996) では、最高裁判所は、契約と民事窃盗の両方の訴訟が同時に発生しうると結論付け、次のように述べています:

“Economic loss rule has not eliminated causes of action based to torts independent of contract breach even there is breach of contract action. 契約が存在する場合、不法行為訴訟は、契約違反の行為とは独立と考えられる故意または過失のいずれかの行為に対して提起される。 したがって、適切な状況では、間違いなく、民事窃盗と契約違反の請求は共存できる」

一般的に、契約に関連したシナリオで民事窃盗の請求を述べるためには、原告は、満たされない契約上の期待とは別に、別個の明確な損失を証明する事実を提示する必要がある。 O’Donnell v. Arcoiries, Inc. 561 So.2d 344, Fla.App. 4 Dist., 1990.

この区別の例は、Burke v. Napieracz, 674 So.2d 756 (Fla. 1st DCA 1996) に詳述されており、裁判所は、経済損失規則は、契約違反と区別される、あるいは独立した不法行為の訴因を排除しないと判示した。 この事件では、被告は、具体的に特定できる社会保障資金を受け取り、その資金を特定できる銀行口座に預金し、その資金を原告に転送することになっていた。 被告は、Burkeによって特別に許可された場合を除き、口座からお金を引き出すことは許可されていませんでした。 第一地区は、被告が社会保障資金を適切に預金することも、要求通りにBurkeに資金を提供することも怠れば、契約違反が生じるだろうと指摘しました。 被告は契約上の義務を果たさなかっただけでなく、その資金を個人的に使用したため、不法行為が行われたことになります。 裁判所は、「自分に託された金銭を盗んだと主張することによって、資金を自分のために転用する積極的かつ意図的な行為」は、契約違反とは別個の独立した不法行為を生じさせるとした。 Florida Desk, Inc. v. Mitchell Intern.,817 So.2d 1059, Fla.App. 5 Dist.,2002.

勝訴した被告の弁護士費用について、原告が「実質的な事実または法的裏付け」を欠いていたことを証明すること

フロリダ州の民事盗難法の大きな利点は、勝訴した原告にその弁護士費用を与えることです(原告は明確かつ説得力のある証拠によって民事盗難を証明しなければなりません。 しかし被告に弁護士費用を得る資格があるためには、原告の主張が「実質的な事実または法的裏付け」を欠いていたことを実証する必要があります。 これは単純な勝訴者よりも厳しい基準である。Skubal v. Cooley, 650 So. 2d 169, 170 (Fla. 4th D.C.A. 1995); Schellenbarger v. Merlich, 622 So. 2d 148 (Fla. 3rd D.C.A. 1993) (原告の当初の請求は事実や法的裏付けがなかったため、裁判での被告への弁護士費用支給は誤り) Osherow,Counsel Bewareも参照されたい。 フロリダ州の民事窃盗法を実施する前の検討事項、Fla Bar Journal March 2003.

Statutory Notice

Fla.Bar Journal March 2003.

Fla.Bar Journal March 2003.

Statutory Notice

Fla.Bar Journal March 2003.

Fla. Stat. 772.11は、「…このセクションに基づく損害賠償請求訴訟を起こす前に、損害を主張する者は、200ドルまたはこのセクションに基づく損害賠償責任者の3倍の損害額を書面で請求しなければならない」と規定しています。

フロリダ法の下では、民事窃盗の訴訟を起こす前に、原告はまず被告に書面で支払いを要求しなければならず、支払いがない場合は、30日後まで訴訟を起こすことができないことになっています。 In re Naturally Beautiful Nails, Inc., Bkrtcy.M.D.Fla.2001, 262 B.R. 131.

Felonious Intent

Ames v. Provident Life & Acc. Ins. Co., 942 F.Supp. 551, 560 (S.D.Fla.1994) (“The instruction given also failed to mention any state of mind required for civil theft. “民事窃盗の訴訟で要求される心証について言及していない。 窃盗に必要な意図は、animus furandi、つまり盗む意図、または重罪の意図である」)。 フロリダ州法第 812.014 条は、Fla.Second の目的上、窃盗を定義している。 Stat. § 772.11 条の目的のための窃盗を以下のように定義する。 「(a) 財産に対する権利または財産からの利益を他人から奪う;または (b) 財産を、その財産を使用する権利のない者の使用に…充当する” ことを意図して、故意に他人の財産を入手または使用した場合、人は窃盗を犯す。 Fla. Stat. § 812.014(1).

Article by: アンドリューダグラス、Esq.、アンドリューダグラス、P.A.、954.474.4420

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