2020年11月、ウィスコンシン州マディソン市の一般議会は、市域内での少量の大麻または大麻誘導体の所持および使用を非犯罪化する条例を可決しました。 2020年12月4日(金)に発効したこれらの条例により、マディソンは、何らかの形で大麻の所持と使用を非犯罪化した他の多くのウィスコンシン州の自治体の仲間入りを果たしました。 ある市会議員は、この非犯罪化には長い時間がかかったとし、ウィスコンシン州議会が、国内の他の多くの州と同様に大麻の合法化と規制に動かなかったことは、「とんでもなく、言語道断」だと付け加えました。改正されたマディソン一般条例のセクション23.20の「起草者の分析」によると、18歳以上の個人は、「当該所持に対する処方箋を持っている」場合、医学的に処方された大麻または大麻誘導体を28グラムまで所持または消費することができる。 この条例では、個人が「合法的に敷地内にいる人の許可を得て私有地で、または所有者、家主、借主の許可を得て公共施設で大麻または大麻の派生物を消費する」ことを認めている。「
この条例は、州所有の土地には適用されず、また、ウィスコンシン州の屋内喫煙禁止令によりタバコの喫煙が禁止されている場所では、大麻の喫煙を許可しません。
国内のいくつかの大麻立法とは異なり、マディソンの非犯罪化規則には特定の雇用保護が含まれていません。 そのため、雇用主は、マディソンの職場において、従業員がマリファナを所持し、使用し、その影響下にあることを禁止することができます。 さらに、マリファナの所持と使用は、依然として連邦法で禁止されています。 したがって、勤務外のマリファナの所持や使用は、マディソンの地域レベルでは合法かもしれないが、ウィスコンシンの合法的製品法の下で雇用差別からの保護を受ける権利はない
しかしながら、マリファナの使用に関連する問題が雇用法の保護を引き起こすことは可能である。 例えば、ウィスコンシン州公正雇用法(WFEA)では、薬物関連の犯罪を含む犯罪で有罪判決を受けた個人は、その犯罪の事実と状況が雇用されている(または応募している)仕事に実質的に関連していない限り、それを理由に雇用から排除することはできないとしている。 さらに、WFEAと米国障害者法は、一般に保護されない違法薬物の現在の使用と、差別が禁止され、合理的配慮が必要とされる障害である薬物中毒を区別している。
マディソンの条例は、米国下院が、連邦レベルで大麻を非犯罪化する歴史的だが大部分は象徴的な法案である「2019年の大麻機会再投資および免責(MORE)法」(H.R. 3884)を可決した同日に施行されました。 米上院が追随することはないと思われるが、下院がH.R.3884を可決したことは、大麻に関する国民感情が変化していることをさらに示すものである。 実際、2020年11月の選挙では、大麻を合法化するための6つの州の投票イニシアティブすべてが、娯楽用の4つ(アリゾナ、モンタナ、ニュージャージー、サウスダコタ)、医療用の2つ(ミシシッピー、サウスダコタ)で可決されたのです。
雇用主は、連邦、州、地方レベルでのこれらの動きを監視し、それに応じて方針と手続きを調整するとよいでしょう。