ノーブル・ローマン社 v. Hattenhauer Distrib. Co., No. 1:14-cv-01734-WTL-DML, 2016 WL 1162553 (S.D. Ind. Mar. 24, 2016)
この事件では、裁判所は保護命令のための原告の申し立てを認め、被告が発行された召喚状によって原告の株主から求められる証拠開示を得ることを禁止するよう命じました。 その結論に至るにあたり、裁判所は、最近改正されたFed. R. Civ. 26(b)(1)の分析を行い、比例原則に焦点を当て、最終的に被告の召喚状は「ディスカバリーの暴走」であり、「規則26(b)の比例テストに該当しない」と結論づけました。”
フランチャイザーである原告とフランチャイジーである被告との間のロイヤルティに関するこの紛争において、被告は、原告がロイヤルティの過少支払を発見した監査を行うことが許されず、監査とその「欠陥ある方法」の真のきっかけは原告の「貧しい財政状態」であると主張して反訴を提起した。 反訴を裏付けるため、被告は原告の「大株主」に召喚状を送達し、23の「広範な」カテゴリーの文書と規則30(b)(6)の証言の提出を求めましたが、これは実質的に「事業運営、財務、マーケティング計画、経営構造のあらゆる側面について…持っているすべての文書とあらゆる情報」に相当するものでした。 原告は、保護命令の申し立てにおいて、被告は反訴に関して原告からの証拠開示請求が許可されており、第三者株主から求められた情報は「これらの理論を実質的に前進させるものではなく、許可されるべきではない探検である」と主張した。
原告の申し立てに対し、被告は「『関連性』の太鼓を叩き」、「事件の必要性に比例して証拠開示を行ったことを証明しようとしなかった」という。 裁判所は、これは「十分ではない」と判断しました。
原告の経営慣行と財務見通しに関する株主の分析がなぜ「合理的に必要」であるかを説明しないなど、要求の「ひどい不釣り合い」を示す二つの例に続いて、裁判所は被告の「文書と供述書の召喚は・・・ディスカバリーの暴走に当たる」と判断しました。 裁判所は、召喚状は「26(b)の比例テストに失敗する」と宣言し、保護命令を求める申し立てを許可しました。