(4) 大統領は、国民議会の推薦により、公安官、監査長官、および
(a) 南アフリカ人権委員会、
(b) 男女平等委員会、
(c) 選挙委員会の委員を任命しなければならない。
(5) 国民議会は、
(a) 議会に代表されるすべての党の議員で比例的に構成される議会の委員会によって指名された者を推薦しなければならない。 (b) 推薦が公安長官または監査総長の任命に関わる場合は、
(i) 少なくとも議会メンバーの60%、
(ii) 委員会のメンバーの任命に関わる場合は、議会メンバーの過半数の賛成票によって、議会が承認した者。
(6) 推薦プロセスへの市民社会の関与は、第59条(1)(a)で想定されるように定めることができる。
解任
194. (1) 公安官、監査総長または本章で設置された委員会の委員は、
(a) 不正行為、能力不足または無能という理由、
(b) 国会の委員会によるその旨の認定、
(c) 議会によるその者の解任を求める決議の採択に限り解任されることができる。
(a) 公選弁護人または監査総長の解任に関する国会の決議は、国会議員の少なくとも3分の2の賛成票をもって採択されなければならず、
(b) 委員会の委員の解任は、国会議員の過半数の賛成票をもって採択されなければならない。
(3) 大統領は、
(a) 国会の委員会のその者の解任のための手続きの開始後いつでもその者の職を停止することができ、
(b) その者の解任を求める決議の議会による採択時にその者を解任しなければならない。
文責 2017/12/3(日)時点