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Publication Title | United States Code, 1994 Edition, Title 18 – CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE |
カテゴリ | 法案および法令 |
コレクション | 合衆国法典 |
SuDocクラス番号 | Y 1.2/5: |
収録内容 | タイトル18 – 犯罪と刑事訴訟 パート1 – 犯罪 第96章 – RACKETEER INFLUENCED AND CORRUPT ORGANIZATIONS Sec. 1964 – Civil remedies |
Contains | section 1964 |
Date | 1994 |
Laws in effect as the date | January 4.Jan, 1995 |
正法 | Yes |
処分 | 標準 |
ソースクレジット | 追加 Pub. L. 91-452, title IX, §901(a), Oct. 15, 1970, 84 Stat. L. 98-620, title IV, §402(24)(A), Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3359. |
Statutes at Large References | 84 Stat.943 98 Stat. 3359 |
Public Law References | Public Law 91-452, Public Law 98-620 |
§1964. 民事救済
(a) 合衆国の地方裁判所は、本章の第1962節の違反行為を、以下を含むがこれに限定されない適切な命令を出すことによって防止および抑制する管轄権を有するものとする。 これには、州間商取引または外国商取引に影響を与えるような、企業が行ったのと同じ種類の活動に従事することを禁止すること、または無実の人の権利に十分配慮した上で企業の解散または再編成を命令することが含まれるが、これらに限定されるものではない。
(b) 法務長官は、本節に基づく手続を開始することができる。
(c) 本章の第1962条の違反により事業または財産に損害を受けた者は、適切な米国地方裁判所においてこれを訴え、その被った損害の3倍および妥当な弁護士報酬を含む訴訟費用を回収できるものとする。
(d) 本章に基づき米国が提起した刑事訴訟において、米国に有利な最終判決または決定が下された場合、米国がその後提起した民事訴訟において、被告人が刑事犯罪の本質的主張を否定することを禁ずるものとする
(Added Pub. L. 91-452、タイトルIX、§901(a)、1970年10月15日、84 Stat.943を追加、修正 Pub. L. 98-620, title IV, §402(24)(A), Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3359)
修正
1984-Subsec.(b)。 Pub. L. 98-620は、本節に基づき合衆国が提起する訴訟において、裁判所は可能な限り速やかに審理と決定を行わなければならないという規定を削除した。 L. 98-620による改正は、1984年11月8日に係属中の事件には適用されない。 8605> Section Referred to Other Sections
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