Section 3 of the Mental Health Act is commonly known as “treatment order” it allows to detention of the service user for treatment in the hospital based on certain criteria and conditions being met. その条件とは、その人が精神障害を患っており、その精神障害が病院での治療やケアを必要とする性質や程度であること、またその人の健康やサービス利用者の安全、他者への危険性があることである。 また、命令がなければ治療を行うことができないこと、命令が適用される環境において適切な治療が可能でなければならないことも要求されています。
Section 3 assessmentは誰が行うのですか。
Section 3で誰かを査定するには、その人が精神障害の治療のために入院する必要があるという、2つの医学的勧告を必要とします。 医学的勧告のひとつは、精神保健法第12条の認可を受けた、適切な訓練を受けた経験豊かな精神科医(多くの場合、責任ある臨床医)によってなされるべきものです。 もう一方の医学的な推奨は、可能な限り、サービス利用者と以前から面識のある医師、可能であればサービス利用者自身の開業医によって行われるべきです。 GPが利用できない場合は、独立した第12条認可の医師リストに依頼する必要があるかもしれません。 彼らは、精神障害と精神衛生法に関する専門的な訓練を受けていますが、医学的な推薦を行う最初の医師と指導的な関係にあったのであってはなりません。 承認されたメンタルヘルス専門家は、申請を行うために2つの医学的推薦を必要とします。 また、近親者に相談する必要があります。近親者は、申請することに反対する可能性があり、その場合、さらなる法的手続きを経なければ、申請を進めることができません。 しかし、申請に同意することと反対することは微妙に違います。 親族がその決定に必ずしも同意しているわけではないが、反対しているわけでもなく、申請を進めることができる場合もある。 承認された精神衛生の専門家が、近親者に相談できない場合もあり、その理由は正当化され文書化される必要があります。
Section 3 of the Mental Health Actの期間はどのくらいですか、また、上訴はできますか?
Section 3は最長で6ヶ月間継続されることがあります。 しかし、通常はこの期間は必要ありません。サービス利用者はしばしば改善し、自発的な治療を受け入れることができるか、フォローアップのサポートを受けて家に退院します。 拘束の基準が満たされなくなった時点で、セクション3は解除される。 さらに、サービス利用者は、いつでも拘留に対して不服を申し立てることができ、独立精神保健擁護者の支援を得て、拘留が見直される病院管理者の審査/精神保健法廷に出席することができます。
How does a Section 3 of the Mental Health Act work in practice?
セクション3の使用を検討する場合の例としては、誰かがコミュニティチームによく知られていて、その人が不調になっていることが明らかになった場合、ケアや治療へのコンプライアンスが低くなり、リスク要因が増加していることが挙げられます。 その人は、自分の状態や悪化、ケアや治療に関わる必要性について洞察していないかもしれません。 地域社会での治療が不可能な場合、病院での治療再開を可能にするためにセクション3が検討されます。 承認された精神保健の専門家、評価する医師、および多職種チームは、危険因子、自宅で利用できるサポート、および自発的な入院を含むより制限の少ない方法でその人をケアすることができるかどうかを検討する必要があります。